求人情報に記載のある月給はあくまで見込みですので,実際の給料額と違っても,差額を請求することは基本的にはできません。

 

 ただし,その差額が大きく,労働者側の信頼を大きく傷つける場合には,会社と労働者の信義誠実の義務に悖ることになりますので,違法となることが考えられます。この場合には,例外的に,期待を裏切った事に対する慰謝料などが認められることになります。

 

 また,同じ求人情報でもハローワークの求人票は公共機関が示すものとして高い信頼があるので,書面などで明確に別の条件を定めていない限り,求人情報のとおり給料を認めた裁判例もあります。

 

 このような例はあくまで例外ですので,やはり入社の際には事前に書面(もしくは口頭)で給料を確認するようにしましょう。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所