交通事故の損害賠償は,事故が起きた日の翌日から3年を経過すると請求できなくなります。事故が起きた日にすぐ加害者がどこの誰か分からない場合(ひき逃げなどの場合)には,その加害者を知った日の翌日から3年になります。

 

 事故当時には分からなかった後遺障害が生じた場合には,障害が症状固定した日の翌日から3年となります。

 

 加害者が任意保険に加入している場合などで保険会社に請求するときも同様です。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所