前回,相続の場合に,預貯金は遺産分割をしなくても,当然に相続人で分割して承継することになるとお話ししました。

 

 この点について,亡くなった方が遺言書を書き,一部の相続人に預貯金を与えると明示しておくと,当然その遺言書が有効になり,一部の相続人だけが預貯金を引き継ぐことができます。

 

 ここで注意が必要なのは,これだけだと,銀行で手続をする場合,相続人全員の署名押印が必要となってくることです。遺言は,内容に納得できない相続人がいると,なかなか署名押印の協力を得るのは難しい場合があります。

 

 そんなときのために,遺言書で預貯金を一部の相続人に与えるとした場合には,必ず遺言執行者を定めましょう。遺言執行者がいれば,執行者だけで銀行手続ができ,手続が簡単です。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所