前回,夫や妻が異性と一緒にホテルに入る写真があれば,それだけで基本的に不倫の事実が認められるとお話ししました。

 

 これは,夫や妻が,異性と一つ屋根の下で一緒に生活をしている場合にも同じ事が言えます。このような場合に,もし相手から「二人は兄弟のような関係で,肉体関係などあり得ない」などと反論があっても,裁判では,そう簡単にその意見は通りません。

 

 大人の男女が一緒に寝泊まりすれば,そこに肉体関係があるだろうと言えてしまうのです。

 したがって,単身赴任などの機会に同棲していたという証拠を出すだけでも不貞を立証できます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所