労災と認められると,国からお金をもらうことができますが,たとえば,休業補償の場合には,直前の給料の8割程度であり,全てを賄ってくれるわけではありません。

 

 また,仕事を理由に怪我や病気をした場合には,会社に対して慰謝料を請求することもできますが,労災では慰謝料まで支払ってはくれません。

 

 労災というのは,勤務中に怪我や病気をした場合に,最低の補償を国が認めるための制度だからです。

 

 では,足りない部分はどうすればよいか。会社に損害賠償金として請求することになります。この場合には,会社が勤務中に怪我や病気をしたことについて落ち度がなければなりませんが,それが認められれば,慰謝料のほか,将来働けなくなった分の減収分なども請求することができます。

 

 損害賠償額の計算は複雑ですので、詳細については、一度弁護士に直接ご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所