以前に,名目上は業務委託だけど,実態は労働者なので,残業代などの請求ができる場合があるとお話ししました。

 

 それでは,どのような事情があれば,労働者だと認めてもらえるのでしょうか。

 

 まず,労働者であれば,上司の指示を受けて,そのとおりに働くことになるので,指示を断ることは普通できません。しかし,本当の業務委託であれば,専門性や高い技術に任されて動くので、指示に従うような事はなく,断ることも自由です。

 

 労働者であれば,上司の指示が前提ですから,基本的に,仕事をする場所や時間についても指示を受けています。本当の業務委託であれば,仕事のやり方は相手に任せることになりますので,仕事をする場所や時間については指示を受けません。

 

 また,労働者であれば,多くの場合,労働した時間などに応じて賃金が支払われます。月給や日給など,働いた分が払われる場合には,労働者と判断されるようになります。一方,本当の業務委託であれば,報酬は仕事に対する対価であって,働いた,作業したことによる対価ではありません。一つの仕事につきいくらという報酬を設定するのが普通です。だから,残業代も支払われないのです。

 

 そのほかにも,その仕事に専門性があるか,自分の判断で他人に仕事を再委託できるか,などが判断要素になります。

 

 この判断は,多種多様な要素を複雑に考慮しなければならず,とても難しいので,具体的なことは直接弁護士にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所