破産をすれば,借金などの債務は基本的に消滅します。

 

 しかし,たとえば次のような債務は,破産によっても消滅しません。

・税金,罰金

・婚姻費用,養育費など親族関係に基づく請求

・故意の犯罪行為により発生した賠償債務

・重大な過失で起こした交通事故による人身の賠償債務

・給料の支払債務

 

 このような債務は、破産者が個人の場合には,破産しても支払義務が残りますが,破産者が会社の場合には,破産手続が終了すると会社自体が消滅してしまうため,税金や給料の支払い義務が残っても,事実上支払わなくてよい結果となります。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所