破産にも当然ながらリスクがあります。

 

 まず,自宅を含めて,財産は基本的に全て処分することになります。

 

 破産をすると信用情報に記載がされて,それから数年の間,クレジットカードを作ったり,ローンを組んだりできません。その期間は業者によって違いがありますが,5年から10年が一つの目安です。

 

 また,破産手続が始まると一時的に特定の職業に就けなくなります。たとえば,弁護士などの士業のほか,保険の外交員,警備員,会社の役員(取締役),後見人などです。一定の期間の経過により,その制限は解除されます。

 

 さらに破産をすると官報という政府発行の雑誌に記載がされます。

 

 そのほか,一度破産をすると7年以内にもう一度債務の免責を受けることはできなくなります。

 

 これらはリスクですので,生活上問題がないかをその都度検討する必要がありますが、逆に気にしないのならば支障にはなりません。ケースごとに状況は様々ですし,破産だけが選択肢ではありませんので,借金で困ったら早期に弁護士に相談しましょう。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所