たとえば、自分の母親が認知症になり、後見人を付けたい場合、特に自分の兄弟姉妹に反対の人がいなければ、後見人を付けるのにそれほどの苦労はありません。

 

 しかし、兄弟姉妹の中に後見人をつけるのに反対の人がいる場合、誰を後見人にするかで意見が分かれている場合、なかなかややこしくなります。

 

 まず、反対の理由として、認知症ではない、とか、認知症だとしても軽いから後見人までは必要ないというような意見が出ると、裁判所も医師の診断書を鵜呑みにせず、医師が後見人が必要だといっても、独自に調査をして、後見人不要という結論を出すときがあります。ここは、医師の診断書以外に、日常生活でどれだけ理解力、判断力が不足している状況があるかがポイントになってきます。たとえば、日常生活で必要な計算などが自分でできるかなどです。

 

 また、理解力や判断力がないことに疑いはない場合には、裁判所は後見人を親族以外の第三者、できれば専門家を当てます。兄弟姉妹間でトラブルがあったときに中立でいるためです。

 

 後見人の申立をするときには、このような親族間の利害関係も把握する必要があります。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所