「私の夫は,若くして亡くなりましたが,子どもが1人います。このたび夫の父親(義父)が亡くなりました。私には夫の相続権があるので,今回義父が亡くなったら,私が義父の財産を相続できませんか?」

 

 

 

 答えは「いいえ」です。この女性に義父の遺産を相続する権利はありません。このような勘違いをされる方がいらっしゃいます。

 

 

 

 ポイントは,夫が亡くなるタイミングです。

 

 

 

 今回のような事例を「代襲相続」といいます。今回,義父が亡くなる前に夫が亡くなっています。この場合,妻は義父を相続することができず,子どもが夫に代わり,相続することになります。

 

 

 

 逆に,もし,義父が亡くなった後,夫が義父の遺産を承認したり放棄する前に亡くなった場合,妻は義父を相続することができます。

 

 

 

 誰が相続人となるか,これは戸籍から家系図を作成して,厳格に調べる必要があります。相続に関するご相談は,弁護士野澤(TEL:045-663-6933)にお気軽にご連絡ください。

 

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→「代襲相続とは」もご参照ください。

投稿者: 野澤・中野法律事務所