「私の会社は学習塾を経営しておりますが、

 

先日退職した従業員が当社近くに別の学習塾を設立し、

 

生徒を大幅に奪われ、

 

売上が大幅に減少しました。

 

どうやら当社退職後すぐに準備をして、

 

生徒や保護者にも転校を呼びかけていたようです。

 

この元従業員を訴えることはできますでしょうか。」

 

 

 

一般的に,労働者は,

 

在職中は,会社の職務に専念し、

 

会社の利益を守る義務(競業避止義務)が生じます。

 

ですから,この義務に違反して,

 

会社に不利益を与えた場合には,

 

その責任を取らなければなりません。

 

 

 

もし,学習塾の講師が,

 

まだ在職中から設立のための準備を始めていたとしたら

 

それで,

 

在職中に生徒や保護者に声をかけて転校させた

 

としたら,その違法性は大きくなります。

 

これで会社の売上が落ちたとなれば,

 

それはその講師の責任となる可能性が高くなります。

 

その場合には,

 

奪われた売上や経費などが損害

 

として認められることになります

 

 

 

それでは、本件のように,

 

退職後に準備をして,

 

そのときの生徒や保護者に声をかけていたとしたら

 

どうでしょうか?

 

退職から時間が経過していなければ

 

在職時にしたものと同様の責任を負う可能性があります

 

その場合,その講師は,

 

前の会社の直接のノウハウや経営資源などを利用して

 

利益を図り,

 

前の会社に不利益を与えたと言えるからです。

 

 

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所