子どもに関する相談

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子どもに関わる法律相談

こんなお悩みはありませんか?

当事務所へ依頼するメリット

子どもに関する案件では、当事者が多く、意思表明が十分ではない子どもの特性に応じて、対応を工夫する必要があります。当事務所では、以下の3点に留意して解決を図っていきます。

早めのご相談が重要です

幼稚園や学校は、子どもが毎日通う場所です。余計なうわさやしこりが残らないよう、早期に解決することが求められます。また、子どもは大人に対し、先回りして「正しい答え」を話そうとする傾向にあります。質問形式ではなく、本人が自ら話をするような接し方が求められるでしょう。

学校その他施設内の事故

学校その他施設内の事故

一般の少年事件とは異なり、教育機関や施設の方針に加え、行政の判断が加わることがあります。それぞれの意見が交錯すると、どう対応していいのか分からなくなる場面も少なくないでしょう。当事務所は、各方面にスピーディで円満な調整を図るとともに、お子さんが復帰しやすい環境を整えます。

退学・停学処分

教育機関には「卒業」という日限があるため、処分に不満がある場合は、迅速に行動する必要があります。一般的に、停学日数を問うケースは少なく、停学、もしくは退学処分そのものの合理性を巡って争われます。特に私立校では、風評を気にして厳しい処分を下す傾向にありますので、押し切られないように働きかけることが重要です。

少年犯罪について

少年への処罰には「更生」という目的があるため、大人の刑事裁判とは異なった手続きを取ります。全体の流れは、以下の通りです。

1逮捕・勾留

最大で20日間とされていますが、初犯や軽度であれば、早くて10日間ほどで終了します。弁護士は、本人と面会して真意を確認すると共に、不当な逮捕・拘留がなされている場合の開放を働きかけます。

2少年鑑別所での生活

家庭裁判所では、少年鑑別所に入所する必要があるかどうかを判断します。少年がどのような性格か、どうして非行をしてしまったのかなどを調査するのが目的となります。入所期間は、通常で4週間以内、最大で8週間と決まっています。
弁護士は、少年鑑別所への入所が不要、あるいは生活上大きな障害になると考えられる場合、その旨を家庭裁判所に報告し、入所を回避するための活動を行います。
仮に少年鑑別所で生活を送る場合は、本人や保護者とともに更生の道を考え、一刻も早く家庭へ戻れるように家庭裁判所と交渉します。これと平行し、教育機関との調整、被害者との示談も行う必要があるでしょう。

3少年審判

最終的には、非公開の法廷で裁判が開かれ、処分が決定します。なお、少年審判には、保護者の出席が可能です。

ケーススタディ

ご相談内容

学校で子ども同士が喧嘩し、相手の子に怪我をさせてしまった。警察に通報されたり、学校の処分が重くなると、学校に行けなくなりそうで、困っている。

当事務所の対応

怪我をさせてしまった相手の子の保護者や学校と早期に話し合いをして、謝罪と弁償を行い、理解を得る必要がありました。

ポイント

問題を大きくしないために、早期に被害者側の理解を得る必要がありますが、同時に学校にも事情を共有して、理解と協力を求めることが重要です。それぞれの立場、考え方があるので、それを把握した上で、スムースに動き、調整を図ることがポイントです。

Q&A

Q

子どもがイジメをうけているようですが、どうすればいいでしょうか?

A

大人が正確に事情を把握した上で、学校と話をする必要があります。 お子さんではなかなか上手く事情が伝えられませんので、本人に任せるより、保護者や弁護士が間に立つ方が好ましいと考えます。