野澤哲也弁護士が佐賀県社労士会にて「”不合理ではない”均衡待遇とその説明方法」を講演しました
11月26日佐賀県社労士会にて、同一労働同一賃金に関して「”不合理ではない”均衡待遇とその説明方法」を講演しました。
早ければ2020年4月1日から、有期雇用労働者、短時間労働者に対する不平等な取り扱いを禁止し、正社員との均衡な待遇を求める法律が施行されます。
そこでは、使用者は、有期雇用労働者、短時間労働者から正社員との待遇差の内容、理由を求められた場合、具体的な説明をしなければなりません。
この説明義務は、会社担当者はもちろん、弁護士や社会保険労務士にとっても未知の領域です。
過去の裁判例や行政通達などを参考に、使用者側には、相応の対応が求められますが、今から準備をする意味で、具体的な説明方法について解説をさせていただきました。